健康食品のラベル・化粧箱の表示事項について

2009/09/09 健康食品に関わる制度 by staff

改正JAS法の「加工食品品質表示基準」が2001年4月以降製造するすべての加工食品に適用されました。また、改正JAS法による全成分表示以外に、栄養機能食品の保健効果表示、遺伝子組換え表示、アレルギー表示等健康食品の表示(ラベル、化粧箱)について、考慮しなければならないことが多くなりました。

つきましては、すでにご存じのこととは思いますがご参考までに、食品のいわゆる一括表示を以下に例示いたします。

お役に立てば幸いです。
なお、最終的には貴社の管轄の保健所でご確認いただきますようお願いいたします。

 

表示例

商 品 名 ブルーベリー○○
名   称 ブルーベリーエキス含有食品
原材料名 ゼラチン、紫蘇油、DHA含有精製魚油、ブルーベリーエキス、システイン・ペプチド含
有酵母エキス、デキストリン、グリセリン、ルテイン含有マリーゴールド抽出物、蜜ろう、
カロテン含有藻類(ドナリエラ)抽出物、リコピン含有トマト抽出物、グリセリン脂肪酸
エステル、V.B1、V.B6、酸化防止剤(V.E)、V.B12
内 容 量 ○○g(1粒の重量○○mg、1粒の内容量○○mg)×○○粒
賞味期限 2010.1
保存方法 高温多湿、直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。
販 売 者 株式会社○○○○ 固有記号 東京都○○区○○番○○号

 

 

栄養成分及び含有量

100g当たり(または、1食分当たり、1ビン当たり等)
熱量 ○○ Kcal
たんぱく質 ○○
脂質 ○○
炭水化物 ○○
または
┌ 糖質
└ 食物繊維

○○
○○

g ┐
g ┘
ナトリウム ○○ mg
カリウム ○○ mg
ビタミンB1 ○○ mg
ビタミンB6 ○○ mg
ビタミンB12 ○○ µg
β-カロテン ○○ µg

 

 

摂取量および摂取方法
1日○粒を目安に、お湯または水とともにゆっくりお召し上がりください。

 

摂取上の注意
本品の摂取により体質に合わない場合は摂取を中止してください。
幼児の手の届かないところに保存してください。

 

表示例の説明

1. 名称」~「販売者」までの項目について、容器または包装の見やすい箇所に一括して表示することになります。
2. 名称は必須表示事項です。食品の内容を適切に表す具体的な名称であることが求められます。
3. 原材料名は必須表示事項です。使用した全成分を、食品本来の成分(栄養、カロリー、保健効果等を目的とする原料)と、食品添加物に分けて、それぞれ配合量の多い順に記載します。
さらに、遺伝子組換え または 遺伝子組換え不分別の大豆、とうもろこし、馬鈴薯、ナタネまたは綿実由来の原料を使用した場合、全原材料中の配合量上位3品目内で、かつ、その食品中に占める重量比が5%以上のとき、その原材料名のあとに遺伝子組換え または 遺伝子組換え不分別を表示しなければなりません。
4. 内容量は必須表示事項です。日本健康・栄養食品協会では前述の表示例の形式で表示することを推奨しています。
5. 賞味期限は必須表示事項です。賞味期限の表示形式については、厚生省通達(平成12年5月31日衛発第953号)および農水省告示(平成12年5月31日農林水産省告示第613号)に詳細な基準が示されています。
6. 保存方法は必須表示事項です。製品の特性に従って具体的に表示して下さい。
7. 販売者の名称および所在地は必須表示事項です。
1) 栄養成分及び含有量
原材料名表示以外の場所にビタミン、ミネラル等の指定栄養成分を配合する旨の表示をする場合には、その成分以外に前述の熱量からナトリウムまでの表示が必要になります。
なお、2001年3月と8月の2回の改正により、主に、1.炭水化物、糖質、食物繊維の取扱い2.ミネラル、ビタミン類の取扱いが変更されました。

1.炭水化物、糖質、食物繊維の取扱いについて
従来、「原則として糖質で表示する」とされていたのが、「原則として炭水化物で表示する」と改められました。ただし、炭水化物に代えて「糖質+食物繊維」のセットで表示することも認められています。(前掲の表示例のように)。
また、炭水化物+食物繊維で表示するときは、食物繊維は任意表示項目となり、ナトリウムより下の位置に表示することになります。
さらに、従来、食物繊維は熱量の計算対象において除外されていましたが、今後は食物繊維についても4kcal/gを乗じて熱量を求めることに改められました。

2.ミネラル、ビタミン類の取扱いについて主に、対象栄養成分の追加、表示単位の変更、表示値の誤差の許容範囲の追加等が行われました。
2) 摂取量および摂取方法
一般の健康食品では任意表示事項ですが、日本健康・栄養食品協会では表示することを推奨しています。
健康補助食品では、過剰摂取や禁忌を含む適切な摂取方法の表示が必須です。
3) 摂取上の注意
必須表示事項ではありませんが、日本健康・栄養食品協会では表示することを推奨しています。

 

 

●日本健康栄養食品協会の平成14年2月号にて、以下のような指摘がありました。

ソフトカプセル(ゼラチン、グリセリン)、ハードカプセル(ゼラチン)の場合は、「被包材」の項目は設けずに、原材料の食品添加物として記載すること。

【表示例】
H13年3月までの表示例
原材料名 内容物/ビタミンE含有植物油、大豆油
被包材/ゼラチン、グリセリン
現在の表示例
原材料名 ビタミンE含有植物油、大豆油、ゼラチン、グリセリン

法律で表示を義務づけられている事項(いわゆる一括表示)に関しては、表示部分が分かりやすいよう枠で囲う事

 

 

 

H21.8.25

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